内田幸作司法書士事務所

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

〒897-0006 鹿児島県南さつま市加世田本町51番地2


相続による所有権移転登記自動見積もり
注意事項
    ▼不動産の所在地が,複数の法務局管轄にまたがる場合は,法務局管轄ごとに分けて見積もりを行ってください。
    ▼不動産の所有者である被相続人(亡くなられた方)ごとに分けて見積もりを行ってください。
    ▼登記簿表題部のみが存在する不動産と登記簿権利部が存在する不動産が混在する場合は,所有権保存登記(不動産登記法74条1号)と所有権移転登記(不動産登記法59条)とに分けて名義変更する必要があります。所有権保存登記につきましては,別途見積もりを行ってください。
    ▼相続による所有権移転登記の登録免許税率は1000分の4です。
    ▼租税特別措置法84条の2の3の適用がある土地については,登録免許税が免税されます。
戸籍謄本を自分で取得する方へ
    相続登記手続には,下記【被相続人】及び【法定相続人全員】の戸籍一式をそろえる必要があります。
    本籍地が遠方にある場合は,郵送で戸籍謄本等を請求することができます。郵送請求の方法については,各市区町村役場のホームページ等で確認してください。

    【被相続人】
    ▼被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡にいたるまでつながる,すべての除籍謄本,改製原戸籍謄本及び戸籍謄本。
    ▼被相続人の戸籍附票除票及び改製原附票。
    ▼滅失等の理由により戸籍謄本等がない場合は,告知書。
    ※告知書とは,戸籍や除籍が震災・火災により焼失し,戸籍や除籍の再製が行われていないか,再製が困難なため戸籍謄本等の証明が交付できない旨の証明です。市区町村によっては名称が異なることがあります。

    【法定相続人全員】
    ▼法定相続人全員の戸籍抄本及び戸籍附票抄本(被相続人の戸籍に同籍している方については,戸籍謄本等を二重に取得する必要はありません。)。
    ▼相続人のうち,亡くなられている方については,出生から死亡にいたるまでつながる,すべての除籍謄本,改製原戸籍謄本及び戸籍謄本。
    ▼滅失等の理由により戸籍謄本等がない場合は,告知書。
    ※告知書とは,戸籍や除籍が震災・火災により焼失し,戸籍や除籍の再製が行われていないか,再製が困難なため戸籍謄本等の証明が交付できない旨の証明です。市区町村によっては名称が異なることがあります。

    直系尊属及び直系卑属の戸籍謄本等は,特別の理由がなくとも,続柄を証明する書類を提示すれば,戸籍謄本等を取得することができます。
    直系尊属及び直系卑属以外の者(兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪等)の戸籍謄本等は,正当な理由がある場合に限り取得することができます。本人以外の者が戸籍謄本等を請求するとなると,正当な理由の説明,被相続人が死亡したことを証明する資料,請求者が法定相続人であることを証明する資料などを揃える必要があり面倒ですので,本人に戸籍謄本等を取得してもらうのが簡易です。

    【戸籍謄本等取得実費代】
    除籍謄本 750円
    改製原戸籍謄本 750円
    戸籍謄本 450円
    戸籍抄本 450円
    戸籍附票 市区町村役場ごとに異なります
    改製原附票 市区町村役場ごとに異なります
    郵送請求の場合は,定額小為替で手数料を支払いますので,定額小為替発行手数料(1枚200円)が必要です。

    ※ご自身で戸籍謄本等を取得しようと試みたけれども,途中で挫折された場合は,残りの戸籍謄本等収集は司法書士に依頼してください。


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